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課税対象額とは~個人事業主向けコロナの給付金も課税される?

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従業員に支払われる給与以外の「手当」は、一般的には所得の一部とみなされるため、課税の対象となることが多いもの。しかし、国税庁が定めた一定の条件を満たした場合には、手当であっても非課税扱いになることがあるのです。

本記事では、どんなものが非課税となるのか、個人事業主の場合や新型コロナウィルス関連の給付金は課税・非課税どちらなのかなど、気になるポイントを解説します。

課税対象額とは

一般的な給与明細にはとさまざまな項目が並んでいますが、課税・非課税の対象となる項目の内訳は下記のとおりです。

課税対象額とは
引用元
税理士ドットコム(https://www.zeiri4.com/):引用のうえ加工

課税対象(⑤)となるのは、「①基本給+②時間外労働手当」から「②通勤手当」と「③介護保険、健康保険、厚生年金保険+④雇用保険」を引いた総額です。

また、課税対象額を「給与所得の源泉徴収税額表(月額表)」に当てはめ、算出したものが源泉所得税額です。源泉所得税は毎月給与から天引きされた後、12月の給与支払い時に、所得税との差額を調整する「年末調整」によって還付されます。

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課税対象にならないもの

総支給額から控除される主な項目は、以下の3つです。

  • 通勤手当
  • 旅費・出張費
  • 社会保険

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通勤手当

通勤手当は下記のような通勤方法別に、非課税となる限度額が決められています。

  • 自動車・自転車通勤/片道の走行距離が2㎞未満は全額非課税、2km以上は走行距離に応じて4,200~31,600円を上限とする
  • 電車・バス通勤/基本的に全額非課税で、上限は15万円
  • 定期券利用/基本的に全額非課税で、上限は15万円
  • 車・自転車と電車・バスを併用/自動車・自転車通勤の走行距離ごとの非課税限度額と、公共交通機関料金を合算した額が非課税となり、上限は15万円

自動車通勤の場合は、少々計算が複雑になるので注意が必要です。たとえば高速道路料金は非課税ですが、走行距離に応じた非課税限度額を超える分は課税対象になります。また、月極駐車場を利用する場合も、駐車場料金は課税の対象です。

旅費・出張費

旅費・出張費

旅費や出張費についても、業務上必要と認められれば非課税とみなされます

たとえば全国に多店舗を展開している企業の場合、大阪の店舗責任者が東京本社での会議のため1泊で出張する場合、大阪⇔東京の往復の交通費とホテル代は課税対象になりません。

また、出張中の食事代や雑費などを賄うために、「日当」と呼ばれる出張手当が支払われるケースがよくあります。日当についても、「会社から出張を命じられなければ、かからなかったはずの出費」という実費弁償の考えに基づき、基本的には非課税となります。

社会保険

社会保険とは、「健康保険」「介護保険」「厚生年金保険」等の総称のことです。

【健康保険】
病気や怪我をした場合に、必要な給付を行ってくれる制度です(業務中の病気や怪我は労災扱い)。企業が加入する団体によってサービスや保険料率が異なりますが、健康保険証をもっていれば、全国どこにいても給付を受けることができます。

【介護保険】
介護が必要になった人が、少ない負担で介護サービスや看護・医療サービス、機能訓練等を受けられる仕組みです。介護保険料の支払いは、40歳以上の健康保険加入者に義務付けられています。

【厚生年金保険】
給付によって本人とその家族の生活の安定を保障するための保険です。老齢年金・障害年金・遺族年金等の種類があります。

社会保険料額の計算方法は、通勤手当等を含んだ標準報酬月額(4~6月の3か月間に発生した給与を3で割った平均)に保険料率をかけた金額が、その年の9月~翌8月までの社会保険料となります。

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個人事業主が納める税金の種類

個人事業主が納める義務のある税金としては、以下が挙げられます。

  • 個人事業税
  • 所得税
  • 住民税
  • 消費税

個人事業税

個人事業税とは、物品販売業、運送取扱業、医業など70種類の法定業種を営む個人事業主のうち、一定の所得を越えた人に課される税金の一種です。

税率は3~5%で、業種によって異なります。個人事業税は都道府県に納める地方税のため、確定申告が終わると各都道府県に申告内容が共有され、納税対象となる個人事業主には、都道府県税事務所から納税通知が届けられます。

計算方法

計算方法

個人事業税は、下記の計算式を用いて算出することができます。

「合計所得金額 – 事業主控除290万円(年間) = 課税所得金額」 × 3%~5%(業種によって異なる)

飲食店を営み2,000万円の所得を得た場合には、2,000万 – 290万 = 1,710万円に業種によって異なる個人事業税率をかけて納税額を算出します。

どんな業種であっても年間売り上げが290万円以下である場合は、控除と相殺され所得0円とみなされますので、売り上げが290万円を超えるまでは個人事業税のことは考えなくとも大丈夫です。

納税方法

個人事業税の納付は、確定申告後に送られてくる納税通知書に従って行います。納付期限は年に2回、8月もしくは11月の末日で、以下の方法で納税できます。

【納付書 + 現金】
金融機関および都道府県税事務所、コンビニエンスストアで納付ができます。コンビニでの取り扱いは30万円以下の納付書のみなので、上限に注意しましょう。

【口座振替】
口座振替による自動引き落としができます。あらかじめ手続きが必要ですが、納税のために各所へ出向く必要がなくなり、納付忘れもありません。

【電子納付】
インターネットを利用し、ネットバンキングやATMを利用して納付ができます。

【クレジットカード】
パソコンやスマートフォンなど、インターネットを利用して納付する場合はクレジットカードも利用できます。金融機関・コンビニエンスストア、税事務所などの各種窓口では、クレジットカードによる納付は受け付けていません。

所得税

個人事業主も給与所得者と同様に、事業所得額に応じた所得税を納税する義務があります。

所得税は、事業所得が多くなればなるほど税率もアップする「累進課税」が採用されており、税率は5~45%の7段階に幅広く設定されています。

事業所得が20万円以下であれば申告の義務はありませんが、前年度の1~12月に得られた事業所得が20万円を超える場合は、翌年2月16日~3月15日までの1か月間のうちに税務署に申告・納税しなければなりません。

計算方法

個人事業主の所得税額は、下記の計算式を用いて算出することができます。

「収入金額 – 必要経費 – 基礎控除等 = 合計所得金額」 × 5%~45%(課税所得金額によって異なる)

たとえば、課税所得金額が650万円あった場合は税率が20%となりますので(所得金額が330万円を超え、695万円以下 = 税率20%)、650万円 × 0.2 = 130万円が納税額となります。

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納税方法

納税方法

納付方法は以下のとおりです。

【納付書 + 現金】
金融機関および所轄の税務署で納付ができます。専用QRコードを発行しておけばコンビニエンスストアでも納付できますが、取り扱いは30万円以下のみなので、上限に注意しましょう。

【口座振替】
口座振替による自動引き落としができます。毎年3月15日までにあらかじめ手続きが必要ですが、納税のために各所へ出向く必要がなくなり、納付忘れもありません。引き落とし日は4月20日頃です。

【電子納付】
e-Taxを利用してオンライン納付ができます。

【クレジットカード】
インターネットの専用サイトを利用して納付する場合は、クレジットカードも利用できます。金融機関・コンビニエンスストア、税事務所などの各種窓口では、クレジットカードによる納付は受け付けていません。

住民税

前年度の課税所得金額に、税率10%をかけた所得税が課税されます。課税は全国一律10%で、内訳は6%が市町村民税(所得割)、残り4%が都道府県民税(所得割)となります。

住民税は所得税とは異なり、前年度分の所得に応じて課税されます。前年度に確定申告した所得に応じた税額が計算され、翌年の6月から支払うことになります。

なお、住民税は給与所得以外に1円でも所得があった場合は確定申告をしなければなりませんので、注意してください。

計算方法

個人事業主の住民税額は、下記の計算式を用いて算出することができます。

「収入金額 – 必要経費 – 基礎控除等 = 合計所得金額」 × 10%

たとえば、前年の課税所得金額が650万円あった場合は、650万円×0.1=65万円が納税額となります。

納税方法

住民税の納付は、確定申告後に送られてくる納税通知書に従って行います。6月から一括、もしくは年4回に分けて納付をします。納付方法は以下のとおりです。

【納付書 + 現金】
金融機関および都道府県税事務所、コンビニエンスストアで納付ができます。コンビニでの取り扱いは30万円以下の納付書のみなので、上限に注意しましょう。

【口座振替】
口座振替による自動引き落としができます。あらかじめ手続きが必要ですが、納税のために各所へ出向く必要がなくなり、納付忘れもありません。

【電子納付】
納付書がペイジーに対応していれば、インターネットを利用し、ネットバンキングやATMを利用して納付ができます。

【クレジットカード】
パソコンやスマートフォンなど、インターネットを利用して納付する場合はクレジットカードも利用できます。

消費税

消費税

前々年の課税売上高が1,000万円を超える個人事業主は、課税事業者に該当します。個人事業主であっても、受け取った対価にかかる分の消費税を税務署に納付しなければなりません。

消費税は、消費一般に広く課税する「間接税」です。したがって消費税を負担しているのは消費者で、事業者は消費者から預かった消費税を申告し、納付する役割を果たします。

計算方法

個人事業者が納める消費税額の計算方法には、「原則課税方式」か「簡易課税方式」の2種類があります。

【原則課税方式】
原則課税方式は、事業年度内に請求した消費税から、仕入れなどで支払った消費税を差し引いた金額を算出する基本的な計算方法です。

原則課税方式の消費税納付額 = (課税売上高 × 10%) – (課税仕入高 × 10%)

【簡易課税方式】
簡易課税方式は、基準となる期間の課税売上高が5,000万円以下の場合に適用できる計算方法です。

簡易課税方式では、「みなし仕入率」を用いて計算することで、仕入れの際に支払った消費税をいちいち計算しなくて済みます。みなし仕入率は、6つの事業区分ごとに、40~90%の利率に分類されています。

簡易課税方式の消費税納付額 = (課税売上高 × 10%) – (課税売上高 × 10% × みなし仕入率)

なお、簡易課税制度を選択する場合は、「消費税簡易課税制度選択届出書」を税務署に提出します。

納税方法

納付方法は以下のとおりです。

【納付書 + 現金】
金融機関および所轄の税務署で納付ができます。専用QRコードを発行しておけばコンビニエンスストアでも納付できますが、取り扱いは30万円以下のみなので、上限に注意しましょう。

【口座振替】
口座振替による自動引き落としができます。あらかじめ手続きが必要ですが、納税のために各所へ出向く必要がなくなり、納付忘れもありません。引き落とし日は4月20日頃です。

【電子納付】
納付書がペイジーに対応していれば、インターネットを利用し、ネットバンキングやATMを利用して納付ができます。

【クレジットカード】
インターネットの専用サイトを利用して納付する場合は、クレジットカードも利用できます。金融機関・コンビニエンスストア、税事務所などの各種窓口では、クレジットカードによる納付は受け付けていません。

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新型コロナ関連の給付金は課税対象!

新型コロナ関連の給付金の多くは、課税の対象となります。課税対象となる具体的な給付金や協力金は、以下のとおりです。

  • 持続化給付金
  • 休業協力金
  • 雇用調整助成金

持続化給付金

持続化給付金

前年度の同時期に比べ、売上が50%以上減った事業者に交付される給付金です。

審査対象となるのは「売上」であって、経費等を差し引いた「所得」ではないことに注意してください。支給額は、中小企業が最大200万円、個人事業主、フリーランスについては最大100万円となっています。

個人事業主で満額の100万円を給付された場合は、100万円は所得の一部とみなされ、課税対象となります

休業協力金

各地方自治体が、コロナ禍での休業や営業時間短縮要請などに応じてくれた事業者に対して、独自に支給するのが休業協力金です。

東京都の場合は「感染拡大防止協力金」とされ、一律50万円が支給されます。2事業所以上で要請に応じた事業主には、倍額の100万円が支給されます。

都内の個人事業主で50万円を給付された場合は、50万円は所得の一部とみなされ課税対象となります。

雇用調整助成金

雇用調整助成金は、経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされた事業主を支える国の制度の一つです。

雇用調整助成金は以前から使われていましたが、新型コロナウィルスにより事業規模を縮小せざるを得ない個人事業者が急激に増えたことから、1人当たり日額を8,330円から15,000円と大幅に拡充しました。

こちらも、支給された助成金額が全額所得の一部とみなされ、課税対象となります。

特別定額給付金は非課税

「国民一人当たり一律10万円支給」で大きなニュースとなった、新型コロナウィルス特別定額給付金。この特別定額給付金は、新型コロナ税特法第4条第一号により非課税所得とされています。

所得税法第9条で、非課税所得とみなされるものの根底にある思想は、憲法25条に記された「最低限の生活の保障」です。国民が最低限の生活をするために支給される、生活保護費や遺族年金、児童扶養手当などに課税してしまっては、本末転倒になってしまうからです。

まとめ

飲食店や小売店の従業員と個人事業主では、納税の仕方が大きく異なります。従業員であれば給与からの天引きや年末調整で納税が済んでしまうため、あまり意識することもないかもしれませんが、税金の仕組みを知っておくことはやはり大切です。本記事を参考に、課税・非課税の区分についても学んでみてください。

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