飲食店の営業許可とは?取得方法と申請の流れ・必要な書類
カフェやレストランなどの飲食店を開業するためには「営業許可」を取得する必要があります。しかしながら、はじめての開業であれば、必要な書類や手続きの流れなど分からないことも多いでしょう。
本記事では、飲食店の営業許可とはなにか、営業許可を得るために必要な条件や申請の流れ、取得にかかる日数・費用・必要な書類など詳しく解説します。
\ 飲食店特化のPOSレジがおすすめ /
飲食店の営業許可とは
飲食店の営業許可とは、飲食業を営むために必要な許可であり、その業種や営業内容に応じて国や地域の法律・条例に基づいて行われます。営業許可を取得することで、飲食店は法律に従って営業を行うことができます。
無許可で運営すると、食品衛生法や風営法に違反することになり、2年以下の懲役または200万円以下の罰金が科せられる可能性があるため、注意が必要です。
また、営業許可を取得するためには、所轄の保健所へ申請し、合格するための検査を受ける必要があります。飲食店の種類によって要件が異なることもあるので、確認しておきましょう。
開業前にPOSレジの資料もしっかり取り寄せましょう。飲食店専用POSレジの資料はこちら
飲食店の営業許可を取得する条件
飲食店の営業許可を得るために必要な条件は、下記2つです。
- 食品衛生責任者の設置
- 営業許可証の取得
食品衛生責任者の設置
飲食店においては、規模にかかわらず、各店舗ごとに少なくとも1人以上の食品衛生責任者を配置することが義務付けられています。食品衛生責任者は、店内の食品の衛生管理を監督し、食中毒などを予防する責任者です。
食品衛生責任者としての資格を持つには、以下の条件を満たす人々が資格を取得できます。
【食品衛生責任者資格を取得できる条件】
- 栄養士、調理師、製菓衛生師、食鳥処理衛生管理者、と畜場法に規定する衛生管理責任者若しくは作業衛生責任者、船舶料理士、食品衛生管理者の有資格者
- 保健所長(特別区にあっては、特別区の区長)が実施する食品衛生責任者になるための講習会または知事の指定した講習会の受講修了者
上記の資格のうちいずれも取得していない場合は、「食品衛生責任者養成講習」を受講することで資格を得ることができますので、各都道府県の食品衛生協会で講習日程等を調べてみましょう。
営業許可証の取得
営業許可証の取得には、申請書類を準備し、保健所へ提出するところから始まります。書類提出(許可申請)から実際の開業までは、おおむね2~3週間ほどかかります。許可取得までの流れについては、後ほど詳しく解説します。
飲食店の営業許可証の種類【※令和3年6月1日以降】
飲食店の営業許可には種類があり、提供する料理や業務形態などに応じて分類されています。
なお、2021年(令和3年)6月1日以降、改正された食品衛生法が施行されています。飲食品を扱う業界において、必要な営業許可の取得に関しては、整理・統合が行われ、これまでの34種類の業種が32種類に減少しました。
これに伴い、以前は別々に存在していた飲食店営業許可と喫茶店営業許可が、飲食店営業許可として一本化されました。
新制度で営業許可が必要な業種は、下の表に示す32業種です。
分類 | 業種 | 分類 | 業種 |
調理業 | 飲食店営業 | 製造業 | 氷雪製造業 |
販売業 | 調理の機能を有する自動販売機 | 液卵製造業 | |
食肉販売業 | 食用油脂製造業 | ||
魚介類販売業 | みそ又はしょうゆ製造業 | ||
魚介類競り売り営業 | 酒類製造業 | ||
処理業 | 集乳業 | 豆腐製造業 | |
乳処理業 | 納豆製造業 | ||
特別牛乳搾取処理業 | 麺類製造業 | ||
食肉処理業 | そうざい製造業 | ||
食品の放射線照射業 | 複合型そうざい製造業 | ||
製造業 | 菓子製造業 | 冷凍食品製造業 | |
アイスクリーム類製造業 | 複合型冷凍食品製造業 | ||
乳製品製造業 | 漬物製造業 | ||
清涼飲料水製造業 | 密封包装食品製造業 | ||
食肉製品製造業 | 食品の小分け業 | ||
水産製品製造業 | 添加物製造業 |
保健所の検査のポイント
営業許可申請をして無事受理されると、保健所の担当職員により、飲食店を開くにあたっての設備が整っているか検査が実施されます。保健所が検査するポイントの一例として、以下のようなものが挙げられます。
- 厨房の床の構造(清掃しやすい形状か)
- シンクのサイズ
- 手洗器の設置(厨房とトイレ両方)
- 冷蔵庫内の温度計設置
- 厨房内の蓋付きごみ箱の設置
- 給湯器の設置
- 調理場と客席のエリア分離
- 食器棚の扉の有無
飲食店営業許可を取得するまでの流れ
飲食店営業許可を取得するまでの流れは、以下のとおりです。
手順1.所轄の保健所へ事前相談する
手順2.申請書類を提出する
手順3.保健所による立入検査を受ける
手順4.営業許可証の交付
手順1.保健所へ事前相談する
営業許可を取得する際には、まず店舗の所在地を所管する保健所との相談が不可欠です。検査に合格するには厳格な基準がありますが、同時に地域ごとの独自の規則も存在します。
工事が完了してから指摘を受けると、設計や工事をやり直さなければならないこともあります。そのため、工事を始める前に設計図を持参し、管轄の保健所に確認することをおすすめします。
保健所への窓口訪問は無料で相談できるため、初めての方は事前に相談しておくことをおすすめします。
手順2.申請書類を提出する
必要な文書を作成・整え、保健所に営業許可の申請を提出します。
図面に問題がないことが事前相談で確認されたら、工事を開始することができます。工事が完了したら、できるだけ早く施設検査の申請を提出することで、スムーズな検査受け入れが可能となります。
申請に必要な書類・情報は後ほど詳しく説明します。
手順3.保健所による立入検査を受ける
営業許可申請をして無事受理されると、保健所の担当職員により、飲食店を開くにあたっての設備が整っているか検査が実施されます。保健所が検査するポイントの一例として、以下のようなものが挙げられます。
- 厨房の床の構造(清掃しやすい形状か)
- シンクのサイズ
- 手洗器の設置(厨房とトイレ両方)
- 冷蔵庫内の温度計設置
- 厨房内の蓋付きごみ箱の設置
- 給湯器の設置
- 調理場と客席のエリア分離
- 食器棚の扉の有無
手順4.営業許可証の交付
検査が完了すると、「営業許可証」が交付されます。
交付予定日は検査の際に案内してもらえます。また、営業許可証の受け取り方法は、窓口受け取りや郵送など、自治体ごとに異なりますので、検査の際にあらかじめ確認しておくことをおすすめします。
飲食店の営業許可取得にかかる費用・日数
営業許可取得にかかる費用
飲食店の営業許可を申請するためには、申請料が必要になります。申請料は飲食店の営業形態や、管轄する保健所がある地域によって異なりますが、16,000円~19,000円が相場とされています。
ここでは、営業形態ごとの申請費用を東京都新宿区と大阪府大阪市で比較してみました。
営業形態 | 東京都新宿区:申請費用 | 大阪府大阪市:申請費用 |
飲食店営業 | 18,300円 | 16,000円 |
菓子製造業 | 16,800円 | 14,000円 |
飲食店営業(キッチンカーなど臨時移動) | 5,600円 | 8,000円 |
そうざい製造業 | 25,200円 | 21,000円 |
氷雪製造業 | 25,200円 | 21,000円 |
調理自動販売機 | 7,200円 | 9,600円 |
営業許可取得にかかる日数
飲食店の営業許可申請は、一般的には2週間から3週間ほどで審査が進み、営業を開始することができるケースが多いです。
ただし、都道府県ごとに手続きや検査基準が異なります。工事の手戻りを避けてスムーズな開業を目指すためには、工事を始める前に建物や設備の要件を確認しておくことが重要です。
食店の営業許可申請に必要な書類・情報
申請に必要な書類等 | 備考 | |
必要な書類 | 営業施設及び設備の図面 | ー |
必要な情報 | 水質検査成績書(検査項目は保健所へ確認ください) | 井戸水を使用する場合 |
許可申請手数料 | 現金のみ | |
法人番号 | 法人の場合のみ | |
食品衛生責任者の氏名及び資格の種類受講した講習会の種類 | ||
主に取り扱う食品について | ー | |
食品衛生申請等システムの食品等事業者ログインID | ー | |
担当者氏名 | ー |
食品衛生責任者の資格を証明する書類
新規営業する飲食店において、食品衛生責任者となる者の資格証明書を提出しなければなりません。資格取得時に公布された「食品衛生責任者手帳」等の原本を用意しましょう。
飲食店営業許可申請書
次に「飲食店営業許可申請書」を作成します。申請書類は、保健所の窓口や自治体のホームページなどから入手できます。下の画像は東京都の申請書の記入例で、注意事項に従って黒のボールペンまたは万年筆で記入します。
場所の見取り図
営業を予定している店舗の所在地を、最寄り駅等を起点に簡単な見取り図にしましょう。大まかな場所が分かれば十分であり、詳細な内容は省略しても構いません。インターネット上の地図を下書きに活用することで、手軽に作成できます。
営業設備の大要・配置図
営業設備の大要とは・配置図は、営業許可申請に必要な図面のことです。
店舗内の設備一覧をリスト化した「営業設備の大要」は、当てはまる箇所を黒のボールペンまたは万年筆で囲みます。店舗内の平面積や、壁の材質、トイレの構造、厨房のつくりなど、お店の設備に関する内容を漏れなく記しましょう。こちらの用紙も、保健所の窓口や自治体のホームページなどから入手できます。
以下は、東京都の書式となります。
「営業設備の大要」の裏面は、平面図の記入用紙となっていることが多いです。店舗内の厨房設備や、トイレなどの衛生設備と客席の配置がわかるような平面図を作成しましょう。
本図によって、調理場と客席がしっかりと分離されている様子も示すことができます。店内に設置する予定の設備を漏れなくすべて記載することで、来店検査時のトラブルを回避することができますので、工事図面などを参照して正確な配置図を作成してください。自分で作成できない場合は、内装工事業者に依頼することもできます。
水質検査成績書(貯水槽や井戸水を利用する場合)
独立した一軒の店舗でなく、共同ビルの中にお店を構える場合は、大半がビル内の共用の貯水槽から水を引くことになるでしょう。貯水槽の水や井戸水を利用する場合は、「水質検査成績表」という書類を提出しなければなりません。貯水槽利用の場合は、ビルの管理会社か大家に問い合わせれば入手できます。
登記事項証明書(法人が申請する場合)
法人として営業許可を申請する場合には、「登記事項証明書」を提出する必要があります。この書類は会社の設立年月日や、事業内容、代表者名など法人に関するあらゆる情報が記載されているもので、「目的」の欄に「飲食店経営」が入っていることを確認した上で、保健所に提出しましょう。
途中で事業内容を変更した場合や、会社設立時は別の事業を行っていて新たに飲食業に参入する場合など、「飲食店経営」の記載がない場合は保健所に相談してください。登記事項証明書は、事業登録を行った自治体の役所でもらうことができます。
また、飲食店の開業に必要な準備として、飲食店経営をサポートするPOSレジの導入検討も必要です。販売情報の記録など基本機能だけではなく、お店の管理やスタッフ管理などもでき、売上分析での効果的な商品、仕入れの管理や、会計・注文などの店舗オペレーションも効率化していくことができます。
飲食店開業におけるPOSレジ導入の重要性
飲食店を始める際、POSレジの導入は重要な準備の一つです。POSレジは販売情報の記録だけでなく、お店やスタッフの管理や売上分析、効果的な商品管理や仕入れ、会計、注文などの店舗運営を効率化するためのツールです。
レジ機能
iPadアプリを使った基本のレジ機能。幅広いオペレーションに対応した豊富な販売方法。
売上分析
多彩な切り口から店舗状態を可視化し、売上向上への注力ポイントを把握。
セルフオーダー機能
注文・会計業務のオペレーションを効率化することができ、非接触・非対面で省人化を実現。
関連製品
飲食店専用POSレジ『POS+ food』の資料をダウンロードする(無料)
飲食店専用セルフレジ『POS+ selfregi』の資料をダウンロードする(無料)
飲食店専用モバイルオーダー『POS+ selforder』の資料をダウンロードする(無料)
まとめ
飲食店を新たに開く場合には、まずは食品衛生責任者の資格を取得し、営業許可申請を行います。その際いきなり申請を行うのではなく、必ず事前に事業計画について保健所に相談しましょう。申請から開店までスムーズに進められるよう、ぜひ本記事を参考にしてください。
ポスタスの資料ダウンロード
以下のフォームにご入力の上、資料をダウンロードしてください。
ご入力いただいたメールアドレス宛に資料ダウンロードのURLを送信致します。