飲食店経営にかかる税金~知っておきたい軽減税率と消費税還付
事業を営んでいると、さまざまな税金を支払う必要が出てきます。飲食店経営の場合では、所得税や事業税、住民税、消費税などが発生し、さらに支払う税は、事業主が個人か法人かによっても変わることをご存じでしょうか?
こちらでは、飲食店経営にかかる税金について、個人・法人ともに詳しく説明していきます。
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飲食店経営にかかる税金の基本
飲食店経営にかかる税金
食店経営にかかる税金は、事業者が個人か法人かによって種類が変わります。
- 個人経営の場合
- 法人経営の場合
- 個人・法人双方にかかる税金
個人経営の場合、所得税、個人住民税、個人事業税が、法人では法人税や法人事業税が発生します。個人・法人どちらでも発生するのが、消費税や固定資産税です。
個人、法人両方にかかる税金
飲食店の事業を営むものが個人でも法人でもかかる税金には次のものがあります。
- 消費税:売上で発生した消費税を納付する
- 印紙税:領収書等に貼付する印紙代
- 固定資産税:不動産等資産にかかる地方税
個人経営の場合
個人経営では、次の4つの税が発生します。
- 所得税:所得額に応じて4~45%が課税される国税
- 個人住民税:住民票のある自治体に支払う地方税
- 個人事業税:事業所得の額に応じて支払う地方税
- 復興特別所得税:所得税に2.1%上乗せされる国税
所得税は、1年間で得た所得すべてにかかる税金です。飲食店経営で得たお金だけでなく、投資や別事業で得た収入、雑収入の合計から経費や各種控除を差し引いた所得に対して課税されます。所得税は、所得額が大きくなるほど税率が高くなる累進課税で、税率は最大45%です。
個人住民税は、お住まいの市町村に納税するものです。個人住民税には均等割と所得割の2つの税率があり、前年の所得額によって本年に支払う住民税額が決定します。
個人事業税は、個人事業主の事業所得に対して課税される地方税です。飲食店経営で得た収入から必要経費や専従者給与、事業主控除などを差し引いた所得額に、事業の種類に応じた税率が課せられます。個人事業税は都道府県に対して支払うものです。
復興特別所得税は、東日本大震災からの復興に必要な財源として創設された税金で、すべての納税者が納める国税です。復興特別所得税の税率は2.1%、「所得額×2.1%」で算出できます。
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法人経営の場合
飲食店を法人として経営している場合、次のような税が発生します。
- 法人税:法人が得た所得に対して課税される国税
- 地方法人税: 法人が得た所得に対して課税される税金
- 法人住民税:市町村・都道府県それぞれに納める地方税
- 法人事業税:所得に対して課税される地方税
- 代表者個人の税金:給与所得に対する税や住民税等
- 源泉徴収税・特別徴収住民税:給与から天引きして納付する税
法人税は、法人が得た所得に対して課税される国税です。資本金が1億円以下の中小法人の税率は、所得額のうち800万円以下の部分に15%、800万円を超える部分に23.4%となっています。
地方法人税は、2014年に創設された税制度です。国に納税したあと、国から地方に分配される税金で、法人税額の4.4%を地方法人税として納付します。
法人住民税は、市町村と都道府県それぞれに納める税で、「法人税割+均等割」で算出されます。法人にかかる税は通常赤字決算の場合発生しませんが、法人住民税の均等割については赤字でも課税される点に注意が必要です。
法人事業税は、所得に対してかかる国税で、原則として事業を行うすべての法人に課せられます。法人事業税は「所得×法人事業税率」で算出され、税率は課税所得の400万円以下の部分に対して3.4%、400万円を超800万円以下の部分に5.1%、800万円を超える部分は6.7%となっています。
代表者個人に対する税については、一般の給与所得者と同じです。法人の代表は会社から給与を受け取る形で収入を得ているため、給与・賞与に対する所得税や住民税が発生します。
源泉徴収税は、従業員および会社代表の給与や賞与、退職金にかかる税金です。給与等を支払った翌月の10日までに毎月納付します。従業員が10人以下の店舗については、半年ごとの納付も可能です。特別徴収住民税は、従業員や会社代表の給与から毎月差し引き、市町村に納める住民税です。
個人・法人双方にかかる税金
飲食店の事業を営むものが個人でも法人でもかかる税金には次のものがあります。
- 消費税:売上で発生した消費税を納付する
- 印紙税:領収書等に貼付する印紙代
- 固定資産税:不動産等資産にかかる地方税
消費税は、2年前の売上が1,000万円を超える場合に発生します。ただし、納める消費税は受け取った消費税から、仕入れ等で支払った消費税を差し引いた額です。
印紙税は領収書に貼付するもので、飲食店の領収書では5万円以上の代金を受け取った際に印紙貼付のための印紙税が発生します。
固定資産税は、所有する固定資産にかかる税です。個人事業主なら、事業に使用していない自宅や店舗の土地・物件、設備等に対して発生します。法人では、会社が所有する資産に対して税が課せられます。固定資産税は市町村に対して支払うもので、税率は1.4%が基本ですが、地域によって異なる場合があります。
消費税の納付が必要なケース
個人・法人ともに必要な税である消費税は、開業した年を1年目としたとき、2年目までは免税となり納税の必要はありません。3年目以降は、前々年の売上が1,000万円を超える場合、消費税の納税が必要となります。
また、資本金が1,000万円以上の法人、前年の事業開始月から6ヶ月間の課税売上高が1,000万円を超え、かつ前年の事業開始月から6ヶ月間の給与・賞与の合計額が1,000万円を超える場合も課税対象事業者となります。
消費税の還付が受けられるケース
消費税は、売上で得た消費税から、仕入れなどで支払った消費税を差し引いて納税額を計算します。売上で得た消費税よりも、支払った消費税の額のほうが大きければ、消費税の還付を受けられます。
赤字決算になったときや、不動産の購入・設備投資など、高額な資産を購入したときには消費税の還付を受けられることがあります。
消費税の納付額を計算する方法
消費税の計算方法には、原則課税方式と簡易課税方式の2つがあります。
- 原則課税方式
- 簡易課税方式
原則課税方式
原則課税方式の納付額の計算方法は、実際に受け取った消費税から支払った消費税を差し引くだけです。預かった消費税が200万円で、支払った消費税が50万円だった場合、消費税の納付額は150万円となります。
簡易課税方式
簡易課税方式では、みなし仕入れ率を適用します。みなし仕入れ率は事業によってパーセンテージが異なり、飲食店の場合は60%を適用します。
簡易課税方式での納税額の計算式は「預かった消費税×(100-みなし仕入れ率)」です。同じく預かった消費税が200万円だったときには、「200万円×(100-60%)=80万円」で、納付額は80万円となります。
軽減税率の適用基準
2020年12月現在、2種類の消費税が存在しています。通常の10%の消費税に加え、軽減税率の8%があり、納付額を計算する際には2種類の消費税それぞれで計算が必要になることもあります。
飲食店では、商品のテイクアウトには軽減税率が適用され、店舗での飲食の代金の消費税は10%です。飲食店以外の業種で、軽減税率について詳しく知りたい方はこちらをご覧ください。
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まとめ
飲食店経営では、さまざまな税の支払が発生します。個人・法人問わず、年間を通して支払う税金は、想像している以上に高額で、計算も複雑になりがちです。
特に消費税は、軽減税率と通常の税率の2種類があることから、日々売り上げの計算を行うといったように、細かな対応をしていないと、いざ申告を行う際に困ったことになりかねません。軽減税率に対応するPOSレジを導入するなど、消費税の計算にかかる負担を軽減する方法を試してみてはいかがでしょうか。
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