飲食店経営にかかる税金~知っておきたい軽減税率と消費税還付
事業を営んでいると、さまざまな税金を支払う必要が出てきます。飲食店経営の場合では、所得税や事業税、住民税、消費税などが発生し、さらに支払う税は、事業主が個人か法人かによっても変わることをご存じでしょうか?
こちらでは、飲食店経営にかかる税金について、個人・法人ともに詳しく説明していきます。
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事業を営んでいると、さまざまな税金を支払う必要が出てきます。
飲食店経営の場合では、所得税や事業税、住民税、消費税などが発生し、さらに支払う税は、事業主が個人か法人かによっても変わることをご存じでしょうか?
こちらでは、飲食店経営にかかる税金について、個人・法人ともに詳しく説明していきます。
飲食店経営にかかる税金の基本

飲食店経営にかかる税金
飲食店経営にかかる税金は、事業者が個人か法人かによって種類が変わります。
- 個人経営の場合
- 法人経営の場合
- 個人・法人双方にかかる税金
個人経営の場合、所得税、個人住民税、個人事業税が、法人では法人税や法人事業税が発生します。個人・法人どちらでも発生するのが、消費税や固定資産税です。
個人、法人両方にかかる税金
飲食店の事業を営む事業者が個人でも法人でもかかる税金には、次のものがあります。
- 消費税:売上で発生した消費税を納付する
- 印紙税:領収書等に貼付する印紙代
- 固定資産税:不動産等資産にかかる地方税
個人経営の場合
個人経営では、次の4つの税が発生します。
- 所得税:所得額に応じて4~45%が課税される国税
- 個人住民税:住民票のある自治体に支払う地方税
- 個人事業税:事業所得の額に応じて支払う地方税
- 復興特別所得税:所得税に2.1%上乗せされる国税
所得税は、1年間で得た所得すべてにかかる税金です。飲食店経営で得たお金だけでなく、投資や別事業で得た収入、雑収入の合計から経費や各種控除を差し引いた所得に対して課税されます。
所得税は、所得額が大きくなるほど税率が高くなる累進課税で、税率は最大45%です。
個人住民税は、お住まいの市町村に納税するものです。
個人住民税には均等割と所得割の2つの税率があり、前年の所得額によって本年に支払う住民税額が決定します。
個人事業税は、個人事業主の事業所得に対して課税される地方税です。
飲食店経営で得た収入から必要経費や専従者給与、事業主控除などを差し引いた所得額に、事業の種類に応じた税率が課せられます。
個人事業税は都道府県に対して支払うものです。
復興特別所得税は、東日本大震災からの復興に必要な財源として創設された税金で、すべての納税者が納める国税です。
復興特別所得税の税率は2.1%、「所得額×2.1%」で算出できます。
出典:国税庁/復興特別所得税の源泉徴収のあらまし
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法人経営の場合
飲食店を法人として経営している場合、次のような税が発生します。
- 法人税:法人が得た所得に対して課税される国税
- 地方法人税: 法人が得た所得に対して課税される税金
- 法人住民税:市町村・都道府県それぞれに納める地方税
- 法人事業税:所得に対して課税される地方税
- 代表者個人の税金:給与所得に対する税や住民税等
- 源泉徴収税・特別徴収住民税:給与から天引きして納付する税
法人税は、法人が得た所得に対して課税される国税です。
資本金が1億円以下の中小法人の税率は、所得額のうち800万円以下の部分に15%、800万円を超える部分に23.2%となっています。
地方法人税は、2014年に創設された税制度です。
国に納税した後、国から地方に分配される税金で、平成28年に改正され法人税額の10.3%を地方法人税として納付します。
法人住民税は、市町村と都道府県それぞれに納める税で、「法人税割+均等割」で算出されます。
法人にかかる税は通常赤字決算の場合発生しませんが、法人住民税の均等割については赤字でも課税される点に注意が必要です。
法人事業税は、所得に対してかかる国税で、原則として事業を行うすべての法人に課せられます。
法人事業税は「所得×法人事業税率」で算出され、税率は課税所得の400万円以下の部分に対して3.5%、400万円を超800万円以下の部分に5.3%、800万円を超える部分は7.0%となっています。
代表者個人に対する税については、一般の給与所得者と同じです。
法人の代表は会社から給与を受け取る形で収入を得ているため、給与・賞与に対する所得税や住民税が発生します。
源泉徴収税は、従業員および会社代表の給与や賞与、退職金にかかる税金です。
給与などを支払った翌月の10日までに毎月納付します。従業員が10人以下の店舗については、半年ごとの納付も可能です。
特別徴収住民税は、従業員や会社代表の給与から毎月差し引き、市町村に納める住民税です。
出典:総務省/法人住民税
出典:総務省/法人事業税
出典:国税庁/No.2505 源泉所得税及び復興特別所得税の納付期限と納期の特例
個人・法人双方にかかる税金

飲食店の事業を営む事業者が個人でも法人でもかかる税金には、次のものがあります。
- 消費税:売上で発生した消費税を納付する
- 印紙税:領収書等に貼付する印紙代
- 固定資産税:不動産等資産にかかる地方税
消費税は、2年前の売上が1,000万円を超える場合に発生します。
ただし、納める消費税は受け取った消費税から、仕入れなどで支払った消費税を差し引いた額です。
一方で、適格請求書発行事業者は、売上の金額に関わらず、納税義務は免除されません。
印紙税は領収書に貼付するもので、飲食店の領収書では5万円以上の代金を受け取った際に印紙貼付のための印紙税が発生します。
固定資産税は、所有する固定資産にかかる税です。
個人事業主なら、事業に使用していない自宅や店舗の土地・物件、設備などに対して発生します。法人では、会社が所有する資産に対して税が課せられます。
固定資産税は市町村に対して支払うもので、税率は1.4%が基本ですが、地域によって異なる場合があります。
出典:国税庁/ No.7141 印紙税額の一覧表(その2)第5号文書から第20号文書まで
飲食店経営で消費税の納付が必要なケース
個人・法人ともに必要な税である消費税は、開業した年を1年目としたとき、2年目までは免税となり納税の必要はありません。
3年目以降は、前々年の売上が1,000万円を超える場合、消費税の納税が必要となります。
また、資本金が1,000万円以上の法人で、前年の事業開始月から6カ月間の課税売上高が1,000万円を超え、かつ前年の事業開始月から6カ月間の給与・賞与の合計額が1,000万円を超える場合も課税対象事業者となります。
ただし、適格請求書発行事業者は、課税売上高に関わらず、納税義務は免除されないため注意が必要です。
出典:国税庁/ No.6498 適格請求書等保存方式(インボイス制度)
飲食店経営で消費税の還付が受けられるケース
消費税は、売上で得た消費税から、仕入れなどで支払った消費税を差し引いて納税額を計算します。
売上で得た消費税よりも、支払った消費税の額のほうが大きければ、消費税の還付を受けられます。
赤字決算になったときや、不動産の購入・設備投資など、高額な資産を購入したときには消費税の還付を受けられることがあります。
飲食店経営で消費税の納付額を計算する方法

消費税の計算方法には、原則課税方式と簡易課税方式の2つがあります。
- 原則課税方式
- 簡易課税方式
出典:国税庁/消費税のしくみ
原則課税方式
原則課税方式の納付額の計算方法は、実際に受け取った消費税から支払った消費税を差し引くだけです。
預かった消費税が200万円で、支払った消費税が50万円だった場合、消費税の納付額は150万円となります。
簡易課税方式
簡易課税方式では、みなし仕入れ率を適用します。
みなし仕入れ率は事業によってパーセンテージが異なり、飲食店の場合は60%を適用します。
簡易課税方式での納税額の計算式は「預かった消費税×(100-みなし仕入れ率)」です。
同じく預かった消費税が200万円だったときには、「200万円×(100-60%)=80万円」で、納付額は80万円となります。
飲食店経営での軽減税率の適用基準

2024年12月現在、2種類の消費税が存在しています。
通常の10%の消費税に加え、軽減税率の8%があり、納付額を計算する際には2種類の消費税それぞれで計算が必要になることもあります。
それぞれ、どのようなケースで10%や8%が適用となるのか、次の内容を解説します。
- 店内飲食は10%が適用
- テイクアウトや宅配は8%が適用
- 店内飲食で食べたものを持ち帰る場合は10%が適用
- ケータリングは10%が適用
飲食店では、商品のテイクアウトには軽減税率が適用され、店舗での飲食の代金の消費税は10%です。
飲食店以外の業種で、軽減税率について詳しく知りたい方はこちらをご覧ください。
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店内飲食は10%が適用
店内飲食を提供する飲食店では、お客様への提供価格に対する消費税は10%です。
一方、食材などの仕入れ価格には、多くの場合8%の軽減税率が適用されます。
税率の差により、例えば10,000円の食材を仕入れた場合は800円の消費税を支払い、その食材を使用した料理を20,000円で提供した場合は2,000円の消費税を受け取れます。
仕入れ時と販売時の消費税率の差から生じる差額分が一時的な運転資金として活用できるため、日々の資金繰りにはプラスに働くでしょう。
ただし、この差額は後日まとめて納付する必要があるため、計画的な資金管理が重要です。
特に、売上が好調な場合は納付すべき消費税額が大きくなりやすいので、適切な資金準備を行うことが経営上重要なポイントとなるでしょう。
テイクアウトや宅配は8%が適用
飲食店でのテイクアウト商品や宅配サービスは外食の定義に含まれないため、8%の軽減税率が適用されます。
消費者の食事場所が店舗外となることが前提となっているためです。
同様に、キッチンカーでの販売や祭りなどでの弁当の露店販売も、その場での飲食設備を備えていない販売形態であるため、8%の軽減税率が適用されます。
ただし、移動販売であっても、テーブルや椅子を設置して飲食スペースを提供する場合は10%となるため、注意しなければなりません。
また、飲食店であっても、レジ前での菓子類の販売や、パンや総菜などを持ち帰り用として陳列・販売している飲食料品は、店内飲食を意図していない商品として8%の軽減税率が適用されます。
店内飲食で食べたものを持ち帰る場合は10%が適用
店内で飲食をする場合は、基本的に外食として扱われ、一部を持ち帰ることになっても10%の消費税が適用されます。
理由として、サービスの提供が店内飲食として開始されたためです。
例えば、レストランで食事をして余った料理を持ち帰る場合も、当初から店内飲食のサービスとして提供されているため、10%の消費税が適用されます。
食べ残しを持ち帰るのは、外食サービスの一部とされるということです。
一方で、店内で食事をしながら、別途テイクアウト用の商品を注文する場合は、税率が異なります。
店内での飲食分には10%の消費税が適用され、テイクアウト用に注文した商品には8%の軽減税率が適用されることに注意しましょう。
そのため、レジでの会計時には、店内飲食分とテイクアウト分を分けて計算する必要があります。
ケータリングは10%が適用
ケータリングとは、お客様が指定した場所で行う、調理や給仕などのサービスを伴う飲食料品の提供です。
ケータリングサービスには、単なる飲食料品の販売以上の付加価値的なサービスが含まれています。
料理人による現地での調理、スタッフによる給仕、食器などの準備や後片付けなどです。
販売する以上のサービス要素が含まれることから、提供場所がお客様の自宅であっても、外食に準ずるサービスとして扱われます。
そのため、ケータリングサービスは全体として10%の消費税が適用され、軽減税率の対象外です。
飲食料品の提供に加えて、人的サービスを含む総合的なサービスとして課税されることに注意しましょう。
飲食店の税金はいつ払う?
飲食店の税金はいつ払うべきか、払う時期に関して次の内容を解説します。
- 法人税や法人住民税、消費税などの納付時期
- 法人税や法人住民税、消費税などの中間申告
それぞれの特徴を見ていきましょう。
法人税や法人住民税、消費税などの納付時期
法人税や法人住民税・消費税などの主要な税金は、事業年度終了日の翌日から2カ月以内に納付しなければなりません。
例えば、3月31日が決算日の場合、5月31日までに納付が必要です。
会社の決算日は任意に設定できるため、納税のタイミングは企業によって異なります。
例えば、繁忙期を避けて決算期を設定することで、事務作業の負担軽減も可能です。
これらの税金は年間の利益に対して一括で納付する必要があるため、納税額は比較的高額となるでしょう。
特に好業績の年は税負担が大きくなるため、計画的な資金準備が重要です。
決算時期に向けて、適切な資金計画を立てることが経営上重要なポイントとなります。
出典:国税庁/申告と納税
法人税や法人住民税、消費税などの中間申告
中間納付制度とは、一定の条件を満たす法人に対して、事業年度の中間時点での申告と納付を義務付ける制度です。
事業年度開始日から6カ月経過後、2カ月以内に中間申告書を提出し、納付を行う必要があります。
例えば、3月決算の企業であれば、9月末時点での中間申告を11月末までに必要です。
中間納付が必要となる基準は税目によって異なります。
消費税の場合、前年度の納税額が48万円(国税分)を超える企業が対象です。
また、法人税は、前事業年度の確定申告税額が20万円を超えた法人が中間申告の対象となります。
消費税に関しては次の表のとおりです。
直前の課税期間の確定消費税額 | 48万円以下 | 48万円超から 400万円以下 | 400万円超から 4,800万円以下 | 4,800万円超 |
中間申告の回数 | 原則不要 | 年1回 | 年3回 | 年11回 |
飲食店の税金対策
飲食店の税金対策として次の内容が挙げられます。
- 法人化
- 青色申告制度
- 少額減価償却資産の特例を活用
- 共済制度に加入する
- 設備やビジネスへの投資
それぞれの内容を解説します。
法人化
個人事業主として飲食店を経営している場合、課税所得が900万円を超えると所得税率は33%です。
そのため、年間の課税所得が900万円を超える見込みがある場合は、法人化を検討するとよいでしょう。
法人化した場合、資本金1億円未満の中小企業であれば、年間所得800万円までは法人税率15%が適用されます。
800万円を超える部分でも税率は23.2%となり、個人事業主の場合と比べて大幅な税負担の軽減が可能です。
例えば、年間所得1,000万円の場合、個人事業主として営業を続けるよりも、法人化することで20%以上の節税効果が期待できます。
ただし、法人化に伴う事務負担の増加や各種費用も考慮する必要があり、総合的な判断が重要です。
特に確定した黒字基調が見込める場合に、法人化のメリットが大きくなるでしょう。
青色申告制度
確定申告には白色申告と青色申告の2種類があり、主な違いは所得控除額と記帳方法です。
青色申告では最大65万円の控除を受けられます。この差額は、確定申告時の納税額に大きく影響するでしょう。
白色申告は特別な手続きが不要で、比較的シンプルな記帳で済みますが、青色申告は事前に税務署への届出が必要で、複式簿記による記帳が求められます。
複式簿記では取引を借方と貸方の両面から記録する必要があり、記帳の手間は増えますが、経営状況のより正確な把握が可能です。
青色申告は手続きや記帳の手間は増えますが、控除額が大きく、経営管理の面でもメリットがあるため、飲食店経営では青色申告を選択することが推奨されます。
税理士に依頼するなどして、適切な記帳管理を行うことが重要です。
少額減価償却資産の特例を活用
中小企業者向けの特例として、取得価額が30万円未満の減価償却資産を、即時に経費として損金算入できる制度があります。
制度を利用するには、青色申告法人であること、従業員数が500人以下であることなどの条件を満たさなければなりません。
例えば、食器類や調理器具、パソコンなどの備品を購入した場合に活用できます。
ただし、この特例を利用するには、年間の取得価額は300万円が上限です。
そのため、店舗改装や設備更新などで多くの資産を購入する予定がある場合は、計画的な購入時期の調整が必要となるでしょう。
また、年間300万円を超える可能性がある場合は、どの資産を即時損金算入の対象とし、どの資産を通常の減価償却として処理するかを、事前に社内ルールとして定めておくことが推奨されます。
このように、少額減価償却資産の特例を効果的に活用することで、初年度の税負担を軽減し、資金繰りの改善につなげられるでしょう。
出典:国税庁/ No.5408 中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例
共済制度に加入する
経営セーフティ共済は、取引先の倒産による連鎖倒産を防ぐための制度です。
毎月の掛金は全額が損金または経費として計上でき、万が一の際には掛金総額の10倍まで、無担保・無保証人で借り入れられます。
そのため、共済に加入しておくことで、取引先の倒産による突発的な資金難から事業を守れます。
一方、小規模企業共済は、経営者の退職金制度として活用可能です。
掛金は全額所得控除の対象となり、節税効果が高いのが特徴です。
また、納付した掛金は将来の退職金として受け取れるほか、事業資金が必要な際には掛金の範囲内で融資を受けられます。
このように、共済制度への加入は、節税効果と事業継続に関するセーフティネットの2つの側面があり、長期的な事業運営の視点から有効な対策となるでしょう。
出典:中小機構/共済制度
設備やビジネスへの投資
適切な設備投資や事業投資は、経費計上による当期の所得抑制効果と、将来的な売上向上の2つの効果があります。
例えば、調理機器の更新による業務効率化、店舗改装による集客力向上、デリバリー事業への参入のための初期投資など、将来の成長につながる支出を行うことで、節税と事業発展の両立が可能です。
特に決算期末が近づいた時期に、広告宣伝費の投入や新規事業の準備費用など、翌期以降の売上増加につながる経費を計上することは、税負担の軽減に効果があります。
Webサイトのリニューアルや販促物の作成、新メニュー開発のための研究費用などに有効活用できるでしょう。
ただし、投資は必ずしも期待どおりのリターンを生むとは限りません。
市場調査や競合分析を十分に行い、投資の費用対効果を慎重に見極めることが重要です。
過度な投資は資金繰りを圧迫する可能性もあるため、バランスの取れた投資計画が求められます
飲食店の税金によくある質問
個人事業主の場合は、課税所得に応じて5~45%の所得税率が適用されます。一方で法人の場合は、年間所得800万円以下なら法人税率15%、それを超える部分は23.2%です。
このほか、消費税や固定資産税など、さまざまな税金が課されます。詳しくは本記事の「飲食店経営にかかる税金の基本」を参考にしてみてください。
レストランなどでの店内飲食(外食)やケータリングサービスは10%の標準税率が適用されます。一方、スーパーでの食品購入やテイクアウト、宅配サービスは8%の軽減税率が適用されます。
同じ飲食店でも、店内飲食は10%、テイクアウトは8%のように、提供方法によって税率が変わることに注意が必要です。
詳しくは本記事の「飲食店経営での軽減税率の適用基準」を参考にしてみてください。
所得税や法人税は利益に対して課税されるため、赤字の場合は納税が不要となったり、繰越欠損金として翌期以降の課税所得から控除できたりします。
しかし、消費税は売上に対して課税される税金であり、経営が赤字であっても支払わなければなりません。
年間売上高が1,000万円を超える事業者は、経営状況に関係なく、お客様から預かった消費税から仕入れにかかった消費税を差し引いた金額を納付する必要があります。
まとめ
飲食店経営では、さまざまな税の支払いが発生します。個人・法人問わず、年間を通して支払う税金は、想像している以上に高額で、計算も複雑になりがちです。
特に消費税は、軽減税率と通常の税率の2種類があることから、日々売り上げの計算を行うといったように、細かな対応をしていないと、いざ申告を行う際に困ったことになりかねません。 軽減税率に対応するPOSレジを導入するなど、消費税の計算にかかる負担を軽減する方法を試してみてはいかがでしょうか。
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