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2021.01.13
法律・制度 経営

消費税還付の仕組みと条件~還付を受けられる主な3つのケース

消費税の課税事業者は、支払った消費税額が受け取った消費税額よりも多かったときに、還付金を受け取れます。仕入れや設備投資など、多額の消費税を支払ったときには消費税の還付を受けられるか必ず確認してください。

こちらでは、消費税の還付の仕組みや、還付を受けるための手続きについて説明します。

消費税が還付される仕組み

消費税の課税事業者が消費税を支払いすぎたときには、払いすぎた分を還付してもらうことができます。課税売上高よりも支払いに要した消費税のほうが大きかったときなどには、消費税の申告を行い、還付を受けられるようにしましょう。

また、免税事業者であっても、所轄の税務署に「消費税課税事業者選択届出書」を提出することで課税事業者となり還付を受けることが可能です。

還付の金額は、課税対象の売上で受け取った消費税額から、仕入れや経費で支払った消費税額を差し引いた額となります。受け取った消費税よりも支払った消費税額が大きくなるのは、多額の設備投資を行ったときや、売上よりも経費が大きく赤字が出てしまったときなどによく見られるものです。

消費税の還付例

前述の通り、設備投資や経費の支払いで消費税が還付されることがあるほか、軽減税率の導入によって還付が受けられるようになる事業者もあります。

2019年10月の消費税率の改正にともない導入された軽減税率によって、消費税が10%のものと8%のものを分けて消費税を計上するようになりましたが、売上で受け取る消費税が8%の軽減税率のものが多く、支払った消費税が10%の通常税率のものが多かった場合は還付金を受け取れる可能性が高まります。

① 消費税10%の売上 が500万円(消費税:50万円)、消費税8%の売上が 1,000万円(消費税:80万円)だった
② 消費税10%の仕入れが500万円(消費税:50万円)・設備投資が2,000万円(消費税:200万円)、消費税8%の仕入れが50万円(消費税:4万円)だった

① で受け取った消費税は、「50万円+80万円=130万円」
② で支払った消費税は、「50万円+200万円+4万円=254万円」

受け取った消費税130万円-支払った消費税254万円=還付金124万円

どの売上・仕入れが軽減税率に該当するのか、事業が軽減税率の対象になるのか知りたい方は、こちらをご覧ください。

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「消費税課税事業者選択届出書」の提出時期

免税事業者が消費税の還付を受けるには、「消費税課税事業者選択届出書」を所轄の税務署に提出します。

消費税課税事業者選択届出書は、還付金を受け取る年の前年の12月末までに提出しておく必要があります。年をまたいで1月1日以降に提出した場合、消費税課税事業者となるのは翌年の申告分からです。

なお、新規開業で免税事業者から課税事業者になりたい場合は、開業した課税期間の末日までに届出書を提出すれば、その年に課税事業者となることができます。

消費税の還付を受けられる条件

消費税の還付を受けるためには、次の条件を満たしている必要があります。

  • 課税事業者であること
  • 納付税額を原則課税方式で算出していること

消費税の還付を受けられるのは、課税事業者かつ、納付税額を原則課税方式で算出している事業者に限られます。免税事業者や、簡易課税方式で納税額を算出している事業者は還付の対象外です。

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消費税の還付が受けられる主なケース

消費税の還付が受けられる主なケース

主に次の3つのケースで、消費税の還付を受けられる可能性があります。

  • 赤字の場合
  • 高額な設備投資を行った場合
  • 輸出業を営んでいる場合

赤字の場合

消費税の還付金は、課税売上が発生した際に受け取った消費税よりも、支払った消費税が多い場合に受けられるものです。課税売上が減少して、売上よりも経費額が上回ったときには、消費税の還付金を受け取れる可能性があります。

ただし、赤字でも給与や減価償却費などの課税されない支出が多い場合は、消費税が還付されないこともある点に注意しましょう。

高額な設備投資を行った場合

事業をスタートさせる際に、必要な物品や設備を購入したことで、売上で受け取った消費税よりも支払った消費税のほうが多くなることもあります。物品や設備を分割払いで購入した場合も、引き渡しを受けた日が課税仕入れを行った日となるため、受け取った日の属する事業年の支払消費税に全額計上されます。

輸出業を営んでいる場合

消費税の課税は国内での取引に限られるため、国外取引には課税されません。つまり、売上が海外で発生したときには売上金に消費税は含まれず、結果、受け取る消費税が少なくなります。

売上は国外で発生し、仕入れ等は国内で行っている輸出業者は、支払い部分にだけ消費税が発生していることになるため、還付金を受け取れる可能性があります。

消費税の還付を受けるための申告方法

消費税の還付は、消費税の確定申告を(還付申告)行うことで受けられます。還付申告の期限は、個人事業主は翌年の3月31日まで、法人では事業年度の終了から2ヵ月以内とされています。

消費税の還付を受けるときには、消費税の確定申告書とあわせて「消費税の還付申告に関する明細書」を提出します。この書類は、個人事業主と法人で様式が異なる点に注意しましょう。

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消費税の申告方法と計算式~課税売上高1,000万円による違いと確定申告書の作成手順

消費税の還付を受けられる時期

消費税の還付申告から、実際に還付を受けるまでには、おおよそ1ヵ月から1ヵ月半程度かかります。これは申告書の記載内容や添付書類について、税務署側で審査を行うためです。また、個人事業主が還付申告を行う場合、申告時期が所得税等の確定申告の時期に重なりやすいこともあり、還付の手続きが遅れることもあります。

なるべく早く還付金を受け取りたい場合は、e-Taxにて電子申告を行いましょう。電子申告以外の方法で申告を行うよりも早めに還付されるケースがあります。

まとめ

経理処理を行う中で、消費税の還付を受けられるように準備しておくことは、大切な経営手法のひとつです。免税事業者の場合は消費税の還付を受けられないため、還付を受けたいのなら、還付の対象となる事業年度内に消費税課税事業者選択届出書を税務署に提出しておきましょう。これは新規開業の場合でも同様で、事業年度内に消費税課税事業者選択届出書を提出することで還付を受けられます。

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