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2021.01.13
法律・制度 経営

簡易課税の計算方法~消費税の納付税額を5分で算出!

消費税の計算方法には、原則課税方式と簡易課税方式の2種類があります。基準期間における課税売上高が1,000万円を超えたときには、管轄の税務署に消費税課税事業者届出書を提出し、いずれかの課税方式を選択したうえで納税額を計算して、正しく消費税を納税しましょう。

こちらでは、簡易課税方式の計算方法について説明していきます。

消費税の簡易課税制度とは

消費税の簡易課税とは、前々事業年度(基準期間)の課税売上高が5,000万円以下で、簡易課税制度の適用を受けるための届出書を事前に提出している事業者が受けられる制度です。

簡易課税制度は、原則課税制度よりも消費税の計算方法が簡単なため、経理業務の負担の大幅な軽減につながります。

原則課税方式との違い

原則課税方式とは、売上を得た際に預かった消費税から、仕入れ等の経費で支払った消費税を差し引き、納税額を算出します。納税額の計算式は、「お客様から預かった消費税額-支払った消費税」となり、取引すべてを確認して納税額を算出しなければいけません。

一方、簡易課税方式の場合は、業種ごとにあらかじめ決められた税率(100-みなし仕入れ率)を預かっている消費税に乗じて納税額を算出するため、原則課税方式のようにすべての取引を確認する必要がありません。

みなし仕入れ率は、卸売業で90%、小売業で80%、一次産業で70%、飲食店などのサービス業で60%というように、業種ごとに決められています。

簡易課税の計算方法

簡易課税方式の計算式は、「お客さまから預かった消費税×(100-みなし仕入れ率)」です。業種ごとのみなし仕入れ率は、次の表のように定められています。

事業区分みなし仕入れ率事業内容
第一種事業90%卸売業
第二種事業80%小売業
第三種事業70%農林漁業、鉱業、建設業、電気業、ガス業
第四種事業60%第一、第二、第三、第五、第六種事業以外の事業、飲食店業
第五種事業50%運輸通信業、金融・保険業、サービス業
第六種事業40%不動産業
参考:No.6509 簡易課税制度の事業区分|国税庁

簡易課税制度を利用するには?

簡易課税制度を利用するには?

簡易課税制度の適用にあたっては、課税期間の初日の前日までに「消費税簡易課税制度選択届出書」を提出する必要があります。個人事業主の場合は、簡易課税の適用を受けたい年の前年の12月末まで、法人では前事業年度末までに消費税簡易課税制度選択届出書を提出します。

なお、一度簡易課税制度の適用を受けると、原則としてその後2年間は原則課税方式に変更できない点に注意しましょう。

簡易課税制度を利用するための手続きのフローは次の通りです。

  1. 基準期間の課税売上高を計算して、5,000万円以下であることを確認する
  2. 簡易課税制度の適用を受けたい事業年度の前年度末までに管轄の税務署に消費税簡易課税制度選択届出書を提出する
  3. みなし仕入れ率を用いて消費税の控除率を計算し、納税する

基準期間の課税売上高を計算する

基準期間とは、簡易課税制度の適用を受ける年の前々年度の事業年のことです。簡易課税制度の適用を受ける2年前の課税売上高を計算して、5,000万円以下であることを確認しましょう。課税売上高が5,000万円をこえる場合は、簡易課税制度の適用を受けられません。

消費税簡易課税制度選択届書を提出する

管轄の税務署にて、消費税簡易課税制度選択届出書を提出しましょう。税務署の窓口にて、簡易課税の適用を受けるために届出書を提出したいといえば手続きを行えます。

届出書の提出には印鑑と法人番号が必要になるので、あらかじめ用意しておくとよいでしょう。

控除率を計算して納税する

簡易課税制度の適用を受けたら、みなし仕入れ率を使い納税額を計算して納税しましょう。

簡易課税制度のメリット

簡易課税制度のメリット

簡易課税制度の最大のメリットは、経理作業の負担を軽減できる点にあります。

原則課税方式では、預かった消費税だけでなく、支払った消費税も正しく計算しなければなりません。一方、簡易課税制度の適用を受けた場合は、課税売上高を計算した後はみなし仕入れ率をもとに控除額を計算し、課税売上高から控除額を差し引くだけで納税額が分かります。

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簡易課税制度のデメリット

ただし、簡易課税には次のようなデメリットもあります。

  • 2年間は原則課税方式の控除に切り替えができない
  • 原則課税方式より納税額が増える可能性がある

2年間は原則課税方式の控除に切り替えができない

消費税簡易課税制度選択届出書を提出した後、2年間は原則課税方式を選択できなくなります。なお、その間に課税売上高が5,000万円を超えたときは、その課税期間だけ簡易課税制度が適用されません。

原則課税方式より納税額が増える可能性がある

実際の仕入れ額よりも、みなし仕入れ額のほうが小さいときには、原則課税方式を選ぶほうが納税額を圧縮できます。課税対象外の費用が少なく、課税仕入れ額が大きい業種では、原則課税方式を適用したほうが支払う消費税額を抑えられる点に注意しましょう。

まとめ

簡易課税制度は、経理にかかる負担を軽減できる消費税の計算方式です。課税売上高が5,000万円以下で、課税対象の取引が多い業種では、簡易課税方式を適用したほうが簡単に消費税額を計算できるでしょう。人的リソースが限られている個人事業主や中小企業にも、簡易課税方式はおすすめです。

なお、原則課税方式と簡易課税方式では、支払う消費税額も変わってきます。課税の対象となる経費が少ない業種では、簡易課税方式による納税のほうが税額を小さくできる可能性があることを覚えておきましょう。

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