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所得税とは?計算方法や所得税率までわかりやすく解説

所得税とは、年間に得た売上から各種経費・控除を差し引いた所得額に応じて課せられる税金のことです。累進課税であるため、所得が増えるほど税金も増えていきます。ここでは、所得税とは何か、所得税の計算式と算出方法について説明します。

所得税とは

所得税は、個人の所得に対してかかる税金です。1年間で得たすべての収入・売上から、経費や所得控除を差し引いた残りの課税所得に、所得額に応じた税率を乗じて、税率ごとの控除額を差し引き算出します。

所得税の計算式

所得税の計算式は次の通りです。

所得税=課税所得金額×税率-税率ごとの控除額

所得税は、課税所得に税率を掛け、さらに税率ごとの控除額を差し引き算出します。課税所得が分かれば、所得税の速算表を用いて納付する所得税額を算出できます。

課税所得金額の求め方

課税所得金額の求め方

課税所得の算出方法は次の通りです。

  1. 事業売上を算出する
  2. 事業所得を算出する
  3. 各種控除額を算出する
  4. 事業所得から各種控除額を引く

まずは年間の売上を計算し、そこから経費を差し引き、事業所得を算出します。医療費控除、保険料控除、寄付金控除などの控除額の合計を割り出し、事業所得から各種控除を差し引いた金額が課税所得です。

事業売上を算出する

まずは事業売上を算出します。これは、1月1日から12月31日の1年間の売上金を合計するだけです。事業を複数持っている場合は、すべての事業の売上のトータルを割り出します。

売上
1540,000円
2660,000円
31,200,000円
4400,000円
5320,000円
6980,000円
71,600,000円
8550,000円
9750,000円
10830,000円
111,800,000円
122,000,000円
売上計11,630,000円

この例の場合、事業売上は1,163万円ということになります。

事業所得を算出する

事業所得は、事業売上から経費を差し引いて算出します。経費に計上できるものには次の項目があります。

  • 租税公課…支払った各種税金
  • 水道光熱費…事業で使用した水道光熱費
  • 保険料…国民健康保険料、国民年金保険料等
  • 消耗品費…事業に使用したコピー用紙などの消耗品
  • 給料賃金…従業員や専従者に支払った給与
  • 地代家賃…事業に使用している物件の家賃
  • 支払手数料…振込手数料等
  • 減価償却費…固定資産を一定の期間で経費として処理したもの
  • 旅費交通費…出張の際の費用
  • 通信費…電話料金、プロバイダ料金等
  • 接待交際費…顧客との会食等

1年間に支払ったこれらの費用を合計して、事業売上からマイナスします。一部費用として認められないものや家事按分が必要なものもある点に注意しましょう。

【年間に支払った経費の総額の例】

租税公課1月~12月計
水道光熱費240,000円
保険料480,000円
消耗品費500,000円
給料賃金3,600,000円
地代家賃600,000円
支払手数料120,000円
寄附金80,000円
減価償却費200,000円
旅費交通費350,000円
通信費120,000円
接待交際費600,000円
経費計6,890,000円

先ほどの売上の合計から経費の総額を引くと、「1,163万円-689万円=474万円」で今回の事業所得は474万円となります。

各種控除額を算出する

次に、各種控除の中で当てはまるものを探し、控除の合計額を算出します。

  • 雑損控除…災害、盗難、横領などで損害を受けたときに適用される控除
  • 医療費控除…1年間で支払った医療費の合計が一定額以上の部分について控除される
  • 社会保険料控除…健康保険料、介護保険料、国民年金保険料、国民年金の掛け金を控除
  • 小規模企業共済等掛金控除…小規模企業共済に加入している場合、その掛け金を控除
  • 生命保険料控除…年間に支払った医療保険や生命保険、個人年金保険、介護保険料の全部または一部を控除
  • 地震保険料控除…地震保険料の保険料額を一定の方法で計算し控除
  • 寄附金控除…ふるさと納税等、寄付金の全部または一部を控除
  • 障害者控除…納税者や配偶者、扶養親族が障がい者の場合に適用される
  • 寡婦(寡夫)控除…配偶者と死別または離婚をして扶養家族がいる場合に適用される
  • 勤労学生控除…学校に通いながら働いている場合に適用される
  • 配偶者控除…配偶者の所得が38万円以下の場合に適用される
  • 配偶者特別控除…納税者の所得が1,000万円以下で、かつ配偶者の合計所得が38万円以上123万円未満の場合に適用される
  • 扶養控除…16歳以上の子どもや、納税者の両親を扶養している場合に適用される
  • 基礎控除…すべての納税者に適用される38万円の控除
  • 青色特申告別控除…青色申告の事業者は65万円の控除

控除の額は、前年度の収入や加入している保険、家族の人数と年齢によっても変わります。控除できるものは忘れずに計上しましょう。

事業所得から各種控除額を引く

例えば、控除額の合計が120万円だったとき、算出した事業所得474万円から120万円を差し引きます。「474万円-120万円=354万円」で課税所得は354万円となります。

所得税の税率

所得税は累進課税となっており、課税所得が多ければ多いほど税率も上がります。税率については次の表のとおりです。

【所得税の速算表】

課税所得税率控除額
195万円以下5%0円
195万円超330万円以下10%9万7,500円
330万円超695万円以下20%42万7,500円
695万円超900万円以下23%63万6,000円
900万円超1,800万円以下33%153万6,000円
1,800万円超4,000万円以下40%279万6,000円
4,000万円超45%479万6,000円
参考サイト:国税庁「所得税の税率

先ほど算出した課税所得を例に考えてみましょう。課税所得は354万円でしたから、税率は20%、控除額は42万7,500円です。これを計算式に当てはめると、所得税額は「354万円×20%-42万7,500円=28万500円」となります。

復興特別所得税の計算方法

復興特別所得税は、東日本大震災からの復興に必要な財源を確保するために創設された税です。所得税を納める義務のある個人は、復興特別所得税も納める義務があります。

所得税を納める個人は、令和19年(2037年)まで所得税に2.1%を乗じた金額を納めなければなりません。復興特別所得税は、確定申告時に所得税とあわせて納付します。

先ほど算出した所得税額を例に考えてみましょう。

課税所得に税率を乗じて控除額を差し引いた金額は、28万500円でした。これに2.1%を乗じると、5,890.5円となります。1円未満は切り捨てのため、復興特別所得税額は5,890円です。

所得税額に復興特別所得税額を加えると、確定申告時に納める税は28万6,390円となります。

参考サイト:国税庁「復興特別所得税関係

POSレジの活用で所得税算出を効率化

このように、所得税を算出するためにはいくつもの計算が必要です。特に、仕入れが多く、メニューも豊富で売上金の計算が大変な飲食店ともなれば、毎日・毎月帳簿をつけていても毎年の確定申告が憂鬱という事業主も多いのではないのでしょうか。

売上や仕入れのデータの入力や管理をより簡単にし、会計に関わる工数を削減するために、POSレジの活用をぜひご検討ください。会計機能と連動した売上実績の確認が容易になるほか、外部の仕入れ・発注システムと連携することで、仕入れに関する細かなデータも一括管理できるようになります。

関連記事:POSレジとは? POSシステムとの違いや 導入することで得られるメリットを解説

まとめ

確定申告は、何度経験しても大変で慣れないものです。毎日帳簿を自分でつけている個人事業主でも、1年のお金の動きをまとめて記載する確定申告にかかる作業で、日々の業務が圧迫されてしまうことは多々あります。

確定申告にかかる作業の負担軽減のために、ぜひPOSレジの活用をご検討ください。売上・仕入れデータを一元管理できるようになれば、日々の経理業務を大幅に効率化できるでしょう。

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所得税について簡単にわかりやすく説明してください。

所得税は、個人の所得に対してかかる税金です。1年間で得たすべての収入・売上から、経費や所得控除を差し引いた残りの課税所得に、所得額に応じた税率を乗じて、税率ごとの控除額を差し引き算出します。

所得税の計算式を教えてください。

所得税は、課税所得に税率を掛け、さらに税率ごとの控除額を差し引き算出します。課税所得が分かれば、所得税の速算表を用いて納付する所得税額を算出できます。

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