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2020.10.01
法律・制度

税務調査が入る個人事業主の特徴~調査項目や調査に来る確率とは

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税務調査は法人だけでなく個人事業主でもその対象となります。本記事では、税務調査が入りやすい個人事業主の特徴や一般的な税務調査の流れ、チェックされる項目などを解説します。

税務調査とは

税務調査とは、納税者が正しく税務申告を行っているかどうかを調査するため、税務署や国税局が納税者を訪問調査するものです。税務調査は法人、個人事業主ともに対象となります。

税務調査は、次の2種類に分けられます。

  • 任意調査
  • 強制調査

任意調査

任意調査は、納税者の協力によって税務署が行う税務調査のことです。納税者の都合に合わせて行われるため、事前に調査をする旨の連絡があります。

ただし、飲食店などのいわゆる「現金商売」の事業者に対しては抜き打ちで調査することが認められています。任意とはいえ、質問に答えなかったり、虚偽の申告をしたり、あるいは虚偽の帳簿を提出すると罰則の対象となってしまいます。

強制調査

強制調査

強制調査は、脱税額が1億円を超え、しかも隠蔽工作が悪質である場合に行われる税務調査です

「マルサ」と呼ばれる国税局の査察部が担当し、裁判官の令状に基づいて納税者の協力が得られなくても強制的に実施します。強制調査によって脱税行為が特定されると検察庁に告発され、刑事事件となることがあります。

税務調査が入りやすい個人事業主の特徴

税務調査の理由は、はっきりと知らされることがないため、どのような場合に個人事業主へ税務調査が入るのか、正確にはわかりません。ただし、過去に税務調査の対象となった個人事業主には以下のような特徴があります。

  • 申告書類に記入ミス・計算ミスがある
  • 利益が極端に少ない
  • 売上高1,000万円をわずかに下回る申告が続いている
  • 過去の不正発見率が高い業種を営んでいる

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申告書類に記入ミス・計算ミスがある

税務調査は全納税者に対して行われるのではなく、問題がありそうな納税者に絞って行われます。そのため、申告書類に記入ミスや計算ミスが多いと、調査する必要があると判断され税務調査の対象になりやすくなります。

税務調査を避けるためには、提出前にしっかりと確認し、不備のない書類を提出することが大切です。

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利益が極端に少ない

売上と比較して利益が極端に少ない場合も、税務調査の対象となることが多いようです。

個人事業主は売上から経費を引いた利益が生活費となるため、あまりに利益が少ないとどうやって生活しているのか、税務官に疑問をもたれてしまうのです。

もちろん、偶然に経費がかさんで利益が下がってしまったのであれば問題ありません。しかし、納税額を低くするために経費を水増しして意図的に利益を下げる行為を繰り返していると、税務調査が入る可能性が高まると考えられます。

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売上高1,000万円をわずかに下回る申告が続いている

売上高1,000万円をわずかに下回る申告が続いている

売上が1,000万円以下の事業者は、消費税納税の義務が免除され免税事業者となります。つまり、売上が1,000万円を超えない状態を維持すれば、消費税納税という支出を回避することができるため、免税者であり続けるために、売上を工作する事業者も存在します。

税務署もこのことは十分に承知しているので、売上が課税基準寸前の900万円台などで推移し続けている事業者のもとへ税務調査が入ることも多いのです。

不正発見率が高い業種を営んでいる

一般的に脱税や申告漏れが多い業種であるほど、税務調査が入りやすい傾向にあります。たとえば、飲食店など顧客と現金でやり取りする「現金商売」は金銭の流れが外部からわかりづらいため、税務調査が入る可能性が高いといわれています

国税庁が公表している「平成30事務年度 所得税及び消費税調査等の状況」では、参考計表として事業所得を有する個人の1件当たりの申告漏れ所得金額が高額な上位10業種が公開されています。

同資料によると、1位は風俗業で2位がキャバクラ、3位は経営コンサルタントと続きます。税務調査が多い現金商売の店舗事業を行っている場合は、特に注意して正しく申告をする必要があります。

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白色申告の個人事業主に税務調査は来ない?

個人事業主が確定申告をする場合、青色申告か白色申告のどちらかを選択することになります。

青色申告とは、毎日の取引を帳簿へ記録し、その結果を確定申告書に記載して申告するものです。複式簿記で帳簿を記録することが義務付けられているので手間がかかりますが、控除額が高く税務上のメリットが大きい申告方法です。

一方、白色申告は青色申告の申請書を提出していない事業者が行うものです。青色申告より簡易に帳簿付けできるメリットがあるものの、控除額は低く、一定程度の事業所得を期待できる事業者の多くは青色申告を選択しています。そのため「白色申告の事業主には税務調査が入らない」という噂もあるようです。しかし実際のところは、白色申告の事業者も税務調査の対象になります。

税務調査の流れ

一般的な税務調査は、以下のような流れで行われます。

  1. 事前通知
  2. 実地調査
  3. 調査結果の連絡
  4. 修正申告

任意調査であれば、税務署がいきなり調査に来ることはほぼなく、事前に日程調整が行われます。電話がかかってくることも多いようですが、自宅に書面が届くケースもあります。税務署が調査したい日程を提示しますが、納税者の希望も考慮してくれるので、提示された日程での対応が難しい場合は対応できる日程に変更することができます。

実地調査は大体午前10時前後から始まり、遅くとも16時前後には終了します。早ければ午前で終わることもあるので、かかる時間は一定ではありません。事業内容や申告書の作成方法の聞き取りが行われたあと、資料の確認があり、資料を職員に預けてその日の調査を終了するのが一般的な流れです。

実地調査以降、税務署から電話で資料の不明点などを確認されます。場合によっては何度かやりとりをして、必要なことがすべて確認できたら調査が終了し、結果の連絡があります。何も修正すべき箇所がなければ、その時点で終了です。一方、修正しなければならない箇所があれば指摘されます。このとき、指摘された内容に納得できない場合はその旨を主張することができます。

指摘された修正内容に納得したら、修正申告書を提出することになります。修正申告書を出した時点で、税務調査は終了です。調査後は必要に応じて所得税や消費税、住民税などの納付をします。

税務調査でチェックされる項目

税務調査でチェックされる項目

一般的に個人事業主の税務調査でチェックされることが多い項目は、以下のとおりです。下記の項目以外にも、金額が大きい科目があれば確認される可能性が高くなります。不審に見える点がないか、申告の時点で確認しておきましょう。

  • 売上
  • 仕入
  • 給料
  • 外注費
  • 交際費
  • 地代家賃
  • 水道光熱費
  • 通信費
  • 雑費

個人事業主に税務調査が来る確率

国税庁は、税務調査を受ける割合である「実調率」を公表しています。

実調率は、税務調査件数を調査対象の法人や個人の数で割ることで算出できる値です。国税庁が2019年に公表した「税務行政の現状と課題」によると、2017年における個人事業主の実調率は約1.1%でした。なお、同年の法人の実調率は約3.2%でした。

このように、個人事業主に税務調査が入る可能性は高いとはいえませんが、万が一の事態に備え、税務申告には万全を期しましょう。

税務調査で7年遡及になるケース

通常の税務調査であれば、申告を行った事業年度を含む過去3年分の帳簿について遡及して確認されることが一般的です。ただし、3年分の申告に問題があると思われる場合には、5年分まで遡及されることもあります。さらに、悪質な隠蔽による脱税行為があると判断された場合には、過去7年分まで遡及されます。

なお、税務調査で調べられる帳簿書類は、事業年度の確定申告書の提出期限翌日から7年間の保存が義務付けられています。

まとめ

税務調査は、いつどのような理由で来るか、明確に知ることはできません。しかし、正しく申告をしていれば、突然、税務調査が来てもきちんと申告の根拠を主張できます。税務申告は必ず適切に行うようにしましょう。

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