償却資産申告書とは?資産の書き方や固定資産税の納付から納税までの流れを解説
店舗運営・事業運営をしていると、「償却資産申告書」という名の書類が急に郵送されてくることがあります。この記事では、償却資産申告書の作成がはじめての方のために、償却資産申告書の対象となる資産や書き方、提出方法までを解説します。期日までの提出を完了させましょう。
償却資産申告書とは
償却資産申告書とは、償却資産税の対象となる「固定資産」を申告する書類のことを指します。
償却資産を所有する場合、1月1日時点の事業用償却資産の内容を自治体に提出しなければなりません。そして自治体は、申告された内容をもとに税額を決定し、納税者に通知をします。
償却資産税を納めることが事業者の義務である以上、償却資産申告書の提出も義務。つまり償却資産を所有している以上、償却資産申告書の提出は忘れずに行う必要があるのです。
償却資産申告書の提出から納税までの流れ
一連の流れを正しく把握する事により、納税までをスムーズに行うことが出来ます。
- 申告書提出を行う
- 価格などの決定、及び課税台帳への登録と公示、閲覧
- 税額算出、及び納税通知書類の交付
- 納税
申告書提出から納税へ進む過程は上記のようになります。それぞれの内容について詳しくご説明いたします。
申告書提出 | 正しく申告書に必要事項を記入し、税務署ではなく市区町村の役所に提出を行います。 これはあくまで資産の取得年月日や価格などを報告するための提出書類となります。納税する金額については市区町村にて計算されます。 |
価格決定や課税台帳への登録、公示、閲覧 | 評価額などは償却資産課税台帳への登録が行われます。登録後、市区町村は登録を行ったという事を公示します。 登録価格については、納税に直接的にかかわりのある人物であれば閲覧する事が可能です。 |
税額算出、通知書交付 | 6月前半頃には、算出された税額の記載がある通知書が発行され、該当住所に送られてきます。 仮に課税評価額が150万円に満たない場合、課税対象にはなりません。 この場合、納税義務がないため通知書も送られてくることはありません。 |
納税 | 受け取った通知書に従い、税金を納めます。年4回が納期となっており、現在ではスマホの決済アプリによる支払いも可能な場所もあります。 自身の市区町村が対応しているか、まずは確認を行うようにして下さい。 |
償却資産税とは
償却資産税とは、減価償却の対象となる固定資産に課される税金のことです。ただし、厳密には「償却資産税」という税金はなく、土地や建物に課される「固定資産税」と区別するため、こう呼ばれています。
償却資産税は、「償却資産の所有者は、市町村からサービスを受けながら事業を行っている」といった考えに基づいて課される税金です。
償却資産税の申告義務は、1月1日時点で償却資産を所有している全ての人が負います。このときの課税対象者は、償却資産課税台帳に所有者として登録されている人です。
償却資産税の対象になるもの
償却資産税の対象は、原則として事業に用いた資産のみが対象となります。
- 構築物(舗装路面、門、塀、庭園など)
- 建物附属設備(賃貸事業所の内装費、受変電設備など)
- 機械及び装置(製造機械、クレーン等建設機械など)
- 船舶(ボート、釣舟、漁船など)
- 航空機(飛行機、ヘリコプター、グライダーなど)
- 車両及び運搬具(自動車税・軽自動車税の対象外となる大型特殊自動車など)
- 工具・器具及び備品(パソコン、レジ、陳列ケース、エアコンなど)
一方で、アプリやソフトウェア、特許権などの「無形固定資産」、また土地や建物にも償却資産税は課されません。取得価額が20万円未満で、税務会計上3年間で一括償却した資産にも償却資産税が課されないことも押さえておきましょう。
一括償却資産の特例
まず一括償却資産についてご説明します。一括償却資産とは、事務所内で使用している備品、機械などではなく工場で活用される工具などの償却資産の中で、取得価額、つまり購入金額が20万円未満の資産に対して適用される制度になります。
償却資産の対象資産の場合でも、損金算入する10万円未満の資産、また、3年で一括償却した20万円未満の資産については、申告する必要性がありません。ファイナンスリース取引の場合、購入ではなくリース資産となりますが、20万円に満たないものであればこの場合も例外なく申告の対象から外されます。
ここで気を付けなければいけないのは、「中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例」です。価額30万円未満、さらに特例要件を満たした資産を損金にできるというものです。青色申告者の中小企業のみに認められており、その年の経費に一括計上することが可能となります。
こちらの制度を使用した資産に関しては、申告の必要性が生じますので、よく確認しておくようにしましょう。
償却資産申告書が届いたら
償却資産申告書が届いてから、実際に提出するまでの流れを簡単に説明します。
- 毎年12月ごろに償却資産申告書が発送される
- 「償却資産申告書」(申告書の1枚目)を記入
- 「種類別明細書 増加資産・全資産用」(申告書の2枚目)を記入
- 「種類別明細書 減少資産用」を記入 ※前年度に減少した償却資産があった場合のみ
- 1月31日までに、資産が所在する自治体に提出
償却資産申告書の書き方
償却資産申告書の作成では、主に以下2つの書類を作成します。
- 償却資産申告書
- 種類別明細書(増加資産・全資産用)
また、2年目以降に作成する際は、上記に加え、「種類別明細書 減少資産用」の作成を行います(償却資産の減少があった場合のみ)。
1枚目(償却資産申告書)
取得価額など、前もって内容を正しく把握できていれば、特に難しいことはありません。電算処理方式では計算を行わなければいけませんが、それと比較すると申告をとても簡単に終わらせることが出来るでしょう。
1枚目(償却資産申告書)の作成にあたっては、以下の項目への記入が必要です。
- 提出日
- 会社住所・電話番号:ビル名などの漢字にはフリガナ
- 氏名:償却資産を共有している場合は、「代表者外○名」という共有名義で記入。あわせて、申告書右下「18備考」に共有者全員の住所および氏名を記入
- 個人番号または法人番号:個人は 12 桁の個人番号を、法人は13桁の法人番号を「右詰め」で記入
- 事業種目:事業種目が複数ある場合は、主な事業種目を記入。法人は資本金または出資金の金額も記入
- 事業開始年月:会社の設立年月を記入
- この申告に応答する者の係及び氏名:申告書の内容について問合わせ先となる部署、氏名、電話番号を記入
- 税理士等の氏名:顧問税理士がいる場合に記入
- 短縮耐用年数の承認等(8短縮耐用年数の承認~14青色申告):有・無のどちらかに「〇」
- 市(区)町村内における事業所等資産の所在地:申告書の提出先と同一の区内にある事業所などの資産所在地について、追加または変更がある場合に記入
- 借用資産:有・無のどちらかに「〇」
- 事業所用家屋の所有区分:自己所有・借家のどちらかに(または両方に)「〇」
- 備考(添付書類等):住所、氏名などに異動があった場合、または合併があった場合などに記入。前年度中に償却資産の増減がなかった場合には「増減なし」と記入
- 前年度に取得したもの:(印字されているので)特に記入の必要はなし
- 前年中に減少したもの:減少した取得価額を記入
- 前年中に取得したもの:増加資産の取得価額小計を記入
- 合計:(前年度に取得したもの)-(前年中に減少したもの)+(前年中に取得したもの)を計算
2枚目(種類別明細書)
前年取得の資産についての記載を行います。初めての申告であれば、全ての資産を記載してください。また、耐用年数は自身で調べる必要がありますので、前もって確認しておくようにしましょう。1年で減価償却した資産の場合、正規の耐用年数の記載をする必要があります。
2枚目(種類別明細書 増加資産・全資産用)の作成にあたっては、以下の項目への記入が必要です。
- 所有者名
- 所有者コード
- 資産の種類:該当する番号を記入(1=構築物/2=機械及び装置/3=船舶/4=航空機/5=車両及び運搬具/6=工具、器具及び備品)
- 資産の名称等:20 文字以内で記入/「同上」の記入は不可
- 数量
- 取得年月:1月1日に取得した場合は、その前年の 12 月を取得年月として記入
- 取得価額:資産を取得するために支出した金額または支出すべき金額を記入(付帯費用含む)
- 小計:取得価額の合計値を記入
- 耐用年数
- 増加事由:資産を取得した事由について、該当する番号を○で囲む(1=新品取得/2=中古品取得/3=移動による受け入れ/4=その他)
- 摘要:申告漏れ、耐用年数の短縮を適用している資産などがある場合に記入
償却資産申告書の提出方法
償却資産申告書の提出は、以下の方法から選択できます。
- 郵送
- 持参
- 電子申告
郵送・持参を選択する場合は、本人確認書類の提出が求められます。
- 番号確認書類:マイナンバーカード(裏面)、番号通知カード、個人番号が記載された住民票の写しなど
- 身元確認書類:マイナンバーカード(表面)、運転免許証、パスポートなど
なお、法人番号記載の申告書を提出する場合は、確認資料の添付は不要です。郵送で控えがほしい場合には、切手を貼った返信用封筒を申告書類に同封してください。
提出先
償却資産申告書は、主に以下の場所に提出します。
- 市役所などの資産税課
- 各地域の振興局地域住民課
- 都税事務所
上記は一例です。償却資産を管轄する自治体によって提出先が異なる場合もあるため、提出前に自治体に確認してください。
申告書を持参する場合、平日8:30~17:15の間に対応してもらえる自治体が多いようですが、自治体によっては9:00開始や、17:00終了のところもあります。また、提出期限が迫ると窓口は混雑するため、受付時間を事前に確認し余裕をもった提出を心掛けましょう。
提出期限
償却資産申告書の提出期限は、毎年1月31日です。1月31日が休日の場合は、その翌日が期限となります。
この期限は地方税法で定められたものですが、自治体によっては1月17日~20日ごろまでの提出をお願いしているところもあります。自治体が依頼する期限を過ぎてもペナルティの対象となることはありませんが、いずれにしても早めに提出するに越したことはないでしょう。
償却資産申告書を提出しないとどうなる?
償却資産申告書を提出しないと、地方税法第385条、第386条、または自治体制定の条例により罰則を受けることがあります。具体的には、正当な理由がない未申告の場合で10万円以下のペナルティが課せられることがあります。
また自治体によっては、延滞金を加算したうえで不足額を納めなければいけない場合もあるので気を付けましょう。
償却資産申告書の提出が遅れてしまったら
償却資産申告書の提出が遅れてしまった場合、おおよそ1ヶ月以内に提出をすれば受理してくれる自治体がほとんどです。
ただし申告漏れなど、大幅な遅延が発生した場合には、その年度だけではなく過去5 年度分にさかのぼって徴収されます(不正行為などにより税額を免れた場合は 7 年度分)。
まとめ
申告に重要な書類の書き方、納税までの流れなどについてご紹介致しました。
正しく把握し、間違いのないように対応しましょう。
また、税務署宛てに申告書の提出を行ってしまう方が多くいますが、申告書の提出は税務署ではなく市町村の役所になります。
提出を間違えてしまうとそれだけ処理に時間も手間もかかってしまいます。業務に支障をきたしてしまう事もありますので、スムーズに納税が出来るよう、1つ1つをよく確認し行うようにして下さい。